定款・貸借対照表

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一般社団法人愛知県医療法人協会定款

第1章 総則

(名 称)
第1条 本法人は、一般社団法人愛知県医療法人協会(以下「本法人」という。)と称する。
(事務所)
第2条 本法人は、主たる事務所を愛知県名古屋市に置く。
(目 的)
第3条 本法人は、医療法人の健全なる発展と医療従事者の資質の向上を図り、県民医療の向上と医療法人の永続を期することを目的とする。
(事 業)
第4条 本法人は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
  1. 医療法人の普及及び育成に関する事業
  2. 医療法人の経営・管理に関する事業
  3. 公衆衛生及び地域社会活動に関する事業
  4. 関係行政機関との連絡協議に関する事業
  5. 医療税制の研究と指導に関する事業
  6. 医療法人の相互の連繋及び親睦に関する事業
  7. その他前条の目的を達成するため必要な事業

第2章 会員

(種 別)
第5条 本法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の社員とする。
  1. 正会員     本法人の目的趣旨に賛同して入会した愛知県内の医療法人
  2. 準会員     本法人の目的趣旨に賛同して入会した法人格を持たない病院・診療所及び愛知県外に本拠地を置く医療法人
  3. 賛助会員    本法人の事業を賛助するため入会した法人及び個人
(入 会)
第6条 本法人の会員として入会しようとする者は、別に定める入会手続をなし、理事会の承認を得なければならない。
(経費の負担)
第7条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
2.既に納入した入会金及び会費その他の拠出金品は、返還しない。
(退 会)
第8条 会員が退会しようとするときは、理由を付した退会届を会長に提出しなければならない。
(除 名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。
  1. 本定款その他の規則に違反したとき。
  2. 本法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
  3. その他除名すべき正当な事由があるとき。
(会員の資格喪失)
第10条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
  1. 第7条の支払義務を2年以上履行しなかったとき。
  2. 総正会員が同意したとき。
  3. 当該会員が解散又は死亡したとき。

第3章 総会

(構 成)
第11条 総会は、すべての正会員をもって構成する。
2.前項の総会をもって法人法上の社員総会とする。
(権 限)
第12条 総会は、次の事項について決議する。
  1. 会員の除名
  2. 理事及び監事の選任又は解任
  3. 理事及び監事の報酬等の額
  4. 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
  5. 定款の変更
  6. 解散及び残余財産の処分
  7. その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開 催)
第13条 総会は、定時総会として毎事業年度終了後3箇月以内に1回開催するほか、必要がある場合に臨時総会を開催する。
(招 集)
第14条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2.総正会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する正会員は、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
(招集通知)
第15条 会長は、総会の日の1週間前までに、正会員に対して、会議の目的である事項、日時及び場所その他法令で定める事項を記載した書面により、その通知を発しなければならない。
(議 長)
第16条 総会の議長は、当該総会において正会員の中から選出する。
(議決権)
第17条 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
(決 議)
第18条 総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
2.前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
  1. 会員の除名
  2. 監事の解任
  3. 定款の変更
  4. 解散
  5. その他法令で定められた事項
(議決権の代理行使)
第19条 総会に出席できない正会員は、委任状その他の代理権を証明する書面を会長に提出して、代理人にその議決権を代理行使させることができる。
2.前項の場合において、その正会員は総会に出席したものとみなす。
(議事録)
第20条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2.議長は、前項の議事録に署名又は記名押印する。

第4章 役員

(役員の設置)
第21条 本法人に、次の役員を置く。
  1. 理事 30名以内
  2. 監事 2名以内
2.理事のうち、1名を会長、5名以内を副会長、5名以内を常任理事とする。
3.前項の会長をもって法人法上の代表理事とし、副会長及び常任理事をもって法人法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
4.会長、副会長及び常任理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(役員の選任)
第22条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
2.会長、副会長及び常任理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
(理事の職務及び権限)
第23条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2.会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、本法人を代表し、その業務を執行する。
3.副会長は、業務全般に亘り会長を補佐し、理事会において別に定めるところにより本法人の業務を分担執行する。
4.常任理事は、理事会において別に定めるところにより、本法人の業務を分担執行する。
(監事の職務及び権限)
第24条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2.監事は、いつでも、理事及び職員に対して事業の報告を求め、本法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第25条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
2.補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3.理事又は監事は、法人法又はこの定款で定める員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任されるまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第26条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。
(報酬等)
第27条 役員に対して総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
(損害賠償責任の免除)
第28条 本法人は、役員の法人法第111条第1項の賠償責任について、法人法第114条第1項の規定により、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。

第5章 理事会

(構 成)
第29条 本法人に理事会を置く。
2.理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権 限)
第30条 理事会は、次の職務を行う。
  1. 本法人の業務執行の決定
  2. 理事の職務の執行の監督
  3. 会長、副会長及び常任理事の選定及び解職
(招 集)
第31条 理事会は、会長が招集する。
2.会長が欠けたとき又は事故があるときは、副会長が理事会を招集する。
(議 長)
第32条 理事会の議長は、会長とする。
2.会長が欠けたとき又は事故があるときは、副会長が理事会の議長となる。
(決 議)
第33条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(議事録)
第34条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2.出席した会長及び監事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。

第6章 顧問、参与、委員会及び職員

(顧問及び参与)
第35条 本法人に、顧問及び参与を置くことができる。
2.顧問及び参与は、本法人の重要事項について会長の諮問に応ずる。
3.顧問及び参与は、理事会の承認を受け会長が委嘱する。
(委員会)
第36条 会長から付託のあった事項について調査及び審議を行うため、本法人に委員会を置くことができる。
2.委員会は、委員をもって構成し、委員は、理事会の承認を得て会長が任命する。
(職 員)
第37条 本法人は、事務処理上必要な職員を置くことができる。
2.職員の任免は、理事会に諮って会長がこれを行う。

第7章 資産及び会計

(事業年度)
第38条 本法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第39条 本法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2.前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置きするものとする。
(事業報告及び決算)
第40条 本法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
  1. 事業報告
  2. 事業報告の附属明細書
  3. 貸借対照表
  4. 損益計算書(正味財産増減計算書)
  5. 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2.前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号の書類については定時総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3.第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置きするとともに、定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
(剰余金の処分)
第41条 本法人は、剰余金の分配を行うことができない。

第8章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第42条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。
(解 散)
第43条 本法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の帰属)
第44条 本法人が清算する場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第9章 公告の方法

(公告の方法)
第45条 本法人の公告は、電子公告により行う。
2.事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。

第10章 補則

(委 任)
第46条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決により、別に定める。

以下附則(設立に関する記載)については省略する。
平成24年4月1日

定款一部変更 第5章 理事会 (議事録)第34条 2.
平成27年5月14日

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